新型コロナウイルスの感染者は、感染症法に基づき、入院勧告や濃厚接触者の特定といった厳しい措置が適用されます。この感染症法とはどういったものなのか。また、「2類相当」から「5類」への移行とはどういうことなのか、まとめました。

 Q 感染症法の定めとは?

 A 感染症法は、第1条で「感染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止を図り、もって公衆衛生の向上及び増進を図ること」を目的と定めています。

 この目的のために、病原体を危険度に応じて1~5類に分類し、それぞれに可能な措置を設けています。

 1類はエボラ出血熱やペスト、2類は結核やSARS(重症急性呼吸器症候群)、3類はコレラや腸チフス、4類は黄熱や鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9以外)、5類は季節性インフルエンザなどが該当します。

 Q 類型を分けるのはどうして?

 A 類型によって可能な措置が…

この記事は有料記事です。残り3193文字
ベーシックコース会員は会員記事が月50本まで読めます
続きを読む
現在までの記事閲覧数はお客様サポートで確認できます
この記事は有料記事です。残り3193文字有料会員になると続きをお読みいただけます。
この記事は有料記事です。残り3193文字有料会員になると続きをお読みいただけます。